リフォームで固定資産税が上がる!?リフォームの税金まとめ
「自宅が老朽化してきたしリフォームを考えているけど、固定資産税が高くなるって本当?」どんな建物でも、保有している限りは固定資産税を払わなければいけません。住宅の場合だと、定期的に税金の評価額が変わります。
経年劣化に合わせて変わる固定資産税評価額ですが、リフォームを行うと高くなるのでしょうか?今回はそんなあなたの悩みを解決するために、リフォームと固定資産税の関係を徹底的にまとめてみました!ぜひこの記事をじっくりと読んでみて、リフォームの計画を立ててみてください。
固定資産税はどうやって計算される?
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固定資産税は毎年1月1日時点での固定資産に対して課せられる税金です。固定資産税評価額×標準税率をかけ合わせた金額が、固定資産税となります。標準税率としては1.4%ですが、市区町村によってそれぞれ税率が変わることが特徴。大体土地・建物の評価額の約70%が固定資産税として計算されます。
また、固定資産税は3年ごとに見直しを行いますが、評価額が高くなることはほとんどありません。どんな資産でも経年劣化の度合いに合わせて、徐々に評価額は下がります。
リフォームで固定資産税は上がる?
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基本的にリフォームを行っても、固定資産税が変わることはありません。住宅は経年劣化によって、固定資産税評価額が下がります。そのため、3年毎の見直し時期であったとしても、リフォームで固定資産税は上がりません。
しかし、リフォームの内容次第では、固定資産税が上がるケースがあります。固定資産税が上がるリフォームのポイントとしては、建築確認申請が必要であるかということ。役所に申請を出さないと行えないような、大規模なリフォームの場合、固定資産税が上がる可能性は高いです。
リフォームで固定資産税が上がるケース
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それでは、建築確認申請が必要なリフォームとは、どんなケースがあるのでしょうか?
代表的なリフォームとして、以下の3点があります。
増築による床面積の増加
スケルトンリフォーム、建て替えなどの大規模な増改築
住宅を事務所や店舗に改装
床面積を増やすような増築を行う場合、建築確認申請が必要になります。例えば、部屋やベランダを追加したり、2階建ての住宅にしたりするリフォームだと、床面積増加のリフォームとなります。
また、主要部分まで住宅を解体して、大幅に改修麹を行うスケルトンリフォーム、すべて解体して新しく住宅を建てる建て替えでは、必ず建築確認申請を行わなければいけません。大規模なリフォームでは、デザイン・機能性・耐久性など住宅としての評価が大幅に向上します。そのため、固定資産税も大幅アップしてしまう可能性が高いでしょう。
住宅を事務所・店舗として改装する場合、建築確認申請が必要になります。固定資産税は減価償却を行っていくため、事務所や店舗としてリフォームすると、償却資産の申告からやり直しになる可能性があります。そうなると、評価額が大幅に向上するケースもあるでしょう。
リフォームで固定資産税が下がるケース
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リフォームの中には、固定資産税が減額されるケースもあります。代表的なリフォームとしては、以下の3点があります。
耐震リフォームの減税
省エネリフォームの減税
バリアフリーリフォームの減税
それぞれ条件や必要書類、減額費用・期間などをまとめてみましたので、ぜひ参考にしてください。
耐震リフォーム
条件
昭和57年1月1日以前からの住宅
新耐震基準に適合する耐震リフォーム
耐震リフォームの費用が50万円を超えている
減税内容
期間:1年間 ※自治体指定道路の沿道住宅なら2年間
費用:耐震リフォームの固定資産税を1/2に減額(120㎡相当分まで)
計算方法:固定資産評価額×1/2×1.4%
減額申請の方法
手続き方法:耐震リフォーム完了から3ヶ月以内に市区町村に申請
必要書類
住宅耐震改修証明書・増改築等工事証明書・固定資産税減額証明書
固定資産税減額申告書
領収書などの耐震改修にかかった費用の確認書類
耐震改修後に交付された住宅性能評価書の写し
工事請負契約書の写しなど
申請場所
各市区町村の地方税担当課
耐震リフォームを行った翌年度分から1年間、固定資産税を半額にしてくれる制度です。細かい条件をクリアし、書類を申請しなければいけませんが、固定資産税の大幅ダウンが狙えます。
耐震リフォームを検討しているなら、一度条件を確認しておき、申請を出してみてはいかがでしょうか?
省エネリフォーム
条件
賃貸以外の住宅
平成20年1月1日以前の住宅
工事後の床面積が50㎡以上
窓の断熱工事を行うこと(床・天井・壁を含む)
リフォーム部位がいずれも平成25年省エネ基準相当に適合する
減税内容
期間:1年間
費用:省エネリフォームの固定資産税を1/3に減額(120㎡相当分まで)
計算方法:固定資産評価額×1/3×1.4%
減額申請の方法
手続き方法:省エネリフォーム完了から3ヶ月以内に市区町村に申請
必要書類
増改築等工事証明書・熱損失防止改修工事証明書
固定資産税減額申告書
納税義務者の住民票の写し
省改修工事が行われたと確定できる書類
省エネリフォームを行った翌年分から1年間、固定資産税を1/3にしてくれる制度です。基本的に用意するべき書類は、耐震リフォームと変わりませんが、住民票の写しが必要になります。
省エネリフォームを行うときには、必ず各市区町村で確認を取り、こちらの基準を満たして行いましょう。
バリアフリーリフォーム
条件
賃貸以外の住宅
65歳以上・要介護または要支援の認定を受けている・障がい者のいずれかが住んでいる
新築から10年以上経過した住宅である
工事後の床面積が50㎡以上
リフォーム費用が50万円を超える(補助金を除く)
下記いずれかの条件を満たす必要あり
通路などの拡幅
階段の勾配の緩和
浴室改良
手すりの取り付け
トイレの改良
段差の解消
出入り口の改良
滑りにくい床材への変更
減税内容
期間:1年間
費用:バリアフリーリフォームの固定資産税を1/3に減額(120㎡相当分まで)
計算方法:固定資産評価額×1/3×1.4%
減額申請の方法
手続き方法:バリアフリーリフォーム完了から3ヶ月以内に市区町村に申請
必要書類
納税義務者の住民票の写し
固定資産税減額申告書
改修工事にかかった明細書
改修工事部位の写真
領収書など改修費用の確認書類
補助金など居宅介護住宅改修費および介護予防住宅改修費の金額がわかる書類
要介護認定・要支援認定を受けている者の介護保険者証の写し
バリアフリーリフォームを行った翌年分から1年間、固定資産税を1/3にしてくれる制度です。耐震、省エネリフォームとは違い、さまざまな条件があるだけでなく、補助金の使用金額によっても適用される範囲が変わります。
書類申請時には、改修工事場所の写真・補助金の金額・要介護認定者の介護保険者証の写しなどが必要なことが特徴。さまざまな書類が必要になるので、事前に準備をしておきましょう。
また、バリアフリーリフォームに限った話ではありませんが、各リフォームの必要書類は、市区町村によっても変わるため、十分に注意しておきましょう。
正確な費用の計算はリフォーム会社に相談しよう
リフォームの内容次第で、固定資産税の増減は変わります。固定資産税が変わると思えるリフォーム内容でも、実際に行ってみないと適用されるかはわかりません。固定資産税の増減を確実に行いたいなら、必ずリフォーム業者に相談を行った方が良いでしょう。リフォーム会社に相談すれば、どのくらい固定資産税の変わる可能性があるか教えてくれます。
そのため、まずは信頼がおけて相談しやすいリフォーム業者を見つけなければいけません。リフォームによって固定資産税が思わず上がってしまわないように、じっくりとプランを相談してみてください。あなたが快適なリフォームを行えるように、ぜひ固定資産税のことを覚えてみましょう。